【トピックス】PCB廃棄物に処分期間について

2017/07/26

 

皆さまは「PCB廃棄物に処分期間」があることをご存知ですか?

 

平成29年7月現在、高濃度PCB廃棄物の処分期間がもっとも長い事業エリアは北海道・東京エリアとなっており、

【高濃度PCBを含む変圧器・コンデンサー等:平成34年3月31 日まで】

【高濃度PCBを含む安定器・汚染物等:平成35年3月3 1日まで】

と決まっています。

※ 低濃度PCB廃棄物の処理期間は平成39年3月31日まで

 

PCBの処理を急ぐ理由は、主に3つあります

① 健康被害が出る恐れがある

② 処分しないと罰則がある

③ まもなく処分が出来なくなる

※ 出典元:環境省「ご注意 古い工場やビルをお持ちの皆様へ!」

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/flyer_01.pdf

 

健康被害が出る恐れがある

PCBに急性毒性はありませんが、脂肪に溶けやすく、慢性的に摂取すると体内に蓄積していきます。中毒症状としては、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、座瘡様皮疹、爪の変形、まぶたや関節のはれなどが報告されています。

昨今では、製造されてから40年以上が経過したPCB使用安定器について、劣化により破裂しPCBが漏えいする事故が発生しています。漏えいしたPCBが人体にかかる可能性もあり、健康被害防止のためにも、早急な【全数調査】が必要です。

※全数調査とは、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修されたビルや工場を対象として、敷地内すべての電気工作物・機器・照明器具等にPCBが含有されているか否かを調査するものです。

 

処分しないと罰則

PCB廃棄物の処分は国際条約と法律で義務付けされており、地域ごとに定められた期限までに処分をしないと罰則があります。

PCBを所有し適正な保管や届出を行っていない場合や、処理期間までに処理しなかった場合など、PCBを取り巻く様々な罰則があるため注意が必要です。

 

まもなく処分が出来なくなる

高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。特にPCB含有機器を使用中の場合は、気が付いたときには処分期限を過ぎていたということがないよう、使用後の処理計画まで考えておく必要があります。

 

PCBの処理を急ぐ3つの理由、ご理解いただけましたでしょうか?

詳しくは環境省、経済産業省が発行しているこちらをご覧ください。

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昭和52年3月以前に建築・改修された建物に関して、PCB含有機器を使用している可能性が高いとされています。

 

「PCBを使用(保管)しているかもしれないので全数調査したい!」

「長年保管している安定器があるが、処理コストの削減が可能か?」

「処理に向けた計画を立てたい!何から手をつけていいのかわからない…。」

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加藤商事では、約5億円のコスト削減実績と豊富な現場経験をもとに、PCBに関するあらゆる課題解決のコンサルティングを行っております。

ご相談から御見積もり、現地調査まで行かせていただき、皆さまの不安を払拭いたします!

それではコンサルティング課の奥村でした~!

 

 

文責:コンサルティング課 奥村みのり