【社員ブログ】PCB廃棄物処分の手続きはお早めに!

こんにちは!
コンサルティング課の佐々木です。

低濃度PCB廃棄物の処分期限「令和9年3月31日」まで、残り9か月を切りました!
一般的な低濃度PCB廃棄物の処分には、機器の棚卸しから分析、契約、搬入・処分まで最短でも約半年〜1年近くの期間を要します。

処分期限から逆算すると、すでに今すぐ動かなければ間に合わないレベルのタイムリミットが近づいています。
まずは、お持ちの機器(変圧器・コンデンサー・安定器など)のメーカーや製造年式を特定し、早急に専門の処理業者や分析機関へ見積もり・相談を依頼することをおすすめします!

【手続きや処分を後回しすることのリスク】

1.処理施設・収集運搬の「大混雑」による期限超過
低濃度PCBの処理は、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定施設などでしか行えません。
全国的に依頼が殺到すると、処理施設の予約満杯、収集運搬業者の手配不可などのボトルネックが発生します。
期限内に処分を終えなかった場合、改善命令の対象となり、それに従わない場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)などの厳しい法的ペナルティが科される可能性があります。

2.助成金・補助金が受け取れなくなる恐れあり
自治体(例:東京都環境公社など)や国が実施している中小企業向けの「分析費用・処理費用の助成金・軽減制度」には、申請期限や予算の上限が設けられており、予算終了による打ち切りとなる場合があります。
また審査の長期化で、処分予定日までに助成金採択が間に合わないケースも考えられます。
そうなった場合、処分費は全額自己負担しなくてはなりません。

3.前段階(調査・分析)での足止め
PCB含有調査や成分分析を行う専門機関も、期限前は依頼が集中して結果が出るまでに数ヶ月待ちとなる可能性があります。

当社では収集運搬・処分はもちろん、助成金申請サポートやキュービクルの更新工事までワンストップで対応いたします。
どうぞお早めにお問い合わせください。

【お問い合わせ】
営業担当:玉木、高橋、山口、深堀、飯田、佐藤
TEL: 03-6277-7187
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文責:佐々木